同窓会について

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同窓会会則

■総  則

第1条 (名称)本会は大阪府立高津高等学校同窓会と称し本部を母校内に置き、必要な地方に支部を設けることができる。
第2条 (目的)本会は会員相互の交誼を厚くし母校の発展興隆に寄与し、社会の公益に貢献する事を目的とする。
第3条 (本会の事業)本会はその目的を達する為次の事業を行う。
1.会誌及び名簿の発行。総会ならびに懇親会の開催。
2.母校の教育活動の後援
3.表彰慶弔慰労等。
4.その他目的達成に必要な事項。

■会  員

第4条 (会員の種類)本会は次の者を会員とする。
1.正会員 大阪府立高津中学校(旧制)もしくは大阪府立高津高等学校を卒業した者及び準卒業者ならびにかつて在学した者で幹事会において認められた者。
2.特別会員 母校の現、旧教職員
3.名誉会員 母校または本会に功労があった者で幹事会で推薦し 総会において承認された者。
第5条 (除名)会員が本会の名誉を毀損した場合は総会の決議により除名することができる。

■役  員

第6条 (役員)本会に次の役員をおく。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.幹事 各期ごとに3名以内及び各クラブOB・OG組織の代表3名以内
5.会計理事 2名
6.監査 2名
第7条 (名誉会長)名誉会長は現校長とする。
第8条 (会長、副会長、会計の選任・任期)会長は幹事会で推薦し、総会の承認を得て就任する。副会長、会計は、会長が推薦し、総会で承認を得る。会長、副会長、会計の任期はいずれも3年とし、2期までの重任を妨げない。ただし、任期終了後、次期会長、副会長、会計が選任されていない場合には、選任されるまで任期を継続するものとする。
第9条 (幹事、監査の選出・任期)幹事は各期の同窓会員の中から選出する。また、クラブ幹事は各期及び各クラブのOB・OG組織の同窓会員中より選出する。ただし、各期の幹事と各クラブ組織の幹事の兼務はこれを妨げない。幹事の任期については特に定めない。監査は会員中から幹事会で選任する。監査の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、任期終了後、次期監査が選任されていない場合には、選任されるまで任期を継続するものとする。
第10条 (幹事会の任務と構成員)幹事会は重要な会務並びに総会提案事項を審議・決定する。幹事会は会長・副会長・会計・幹事で構成し、必要に応じ会長がこれを召集し、会長が議長となって審議を行う。
第11条 (幹事会の議決)幹事会の議決は会長・副会長・会計・幹事の出席者の過半数で決する。賛否同数の時は議長がこれを決する。
第12条 (中途役員の任期)任期半ばにおいて選出された役員の任期はいずれも次期改選期までとする。
第13条 (特別委員会および事務職員)必要に応じて幹事会で特別委員会を設置することができる。特別委員は幹事会で会員中から選出する。会長は必要に応じて事務職員を選任し、事務業務を行わせることができる。
第14条 (役員の職務)
1.会長は本会を代表し会務を統轄する。
2.副会長は会長とともに執行部の一員として会務を分担し、会長事故ある時は互選により内一名がこれを代行する。
3.会計は金銭の出納帳簿の記帳、資産の保管並びに予算決算書の作成等の事務をつかさどるとともに執行部の一員として会務を分担する。
4.幹事は各期の代表として会務を審議する。
5.監査は本会の業務の執行及び財務の状況について監査する。監査の結果、不正の疑いのある事項を発見したときは、直ちに会長に報告し、幹事会の招集を求める。
第15条 (名誉会長の職務)名誉会長は本会の諮問に答える。

■総  会

第16条 (総会)定期総会は毎年8月の第4土曜日に開催する。臨時総会は必要と認めた時会長がこれを召集する。
第17条 (総会議決事項)次の事項は総会の承認を受けなければならない。
1.決算・予算
2.財産目録
3.事業報告・事業計画
4.会長候補の承認および副会長、会計候補の承認
5.その他必要な事項
第18条 (総会の決議)総会の決議は出席会員の過半数で定める。賛否同数の時は議長がこれを決する。

■会  計

第19条 (本会の収入)本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第20条 (会費)正会員は、入会時に所定の入会金を支払う。正会員は年会費として所定の額を納める。ただし、卒業後4年間は、年会費の納入を免除する。
第21条 (会計年度)本会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

■支  部

第22条 (支部規則、会員名簿)本会支部は支部規則、支部会員名簿を本会に提出するものとする。
第23条 (支部の事務所、代表)本会支部には一定の事務所を設け、支部代表者を置くものとする。

■付  則

第24条 (会則の変更)本会則の変更は総会の議決を経なければならない。
第25条 (細則)本会則の施行に必要な細則は別にこれを定める。

平成20年8月23日改訂


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